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トップ レンタカーを予約する > ご利用ガイド > レンタカーの使い方 - 安全運転・免許・法令について

安全運転・免許・法令について

安全運転・免許・法令について、
レンタカーご利用時に特に必要な情報をまとめています。

詳細は警察庁などのウェブサイトをご覧下さい。

シートベルトについて

同乗者全員シートベルト着用義務があります。

後部座席も含めてすべての座席でシートベルトを着用しなければなりません。必ずシートベルトを着用して安全運転でご利用ください。

なお、シートベルトの着用をしないで万一、事故を起こされた場合には保険・補償の対象外となってしまう場合がありますので、充分にご注意ください。

駐車違反について

必ずお手続きを終えてから返却してください。

駐車違反のないようにパーキングなどをご利用ください。

万一、駐車違反の取締りを受けた運転手の方は、出頭・手続き・納付を済ませてからご返却ください。

返却時に「交通反則告知書」および「納付書・領収証書等」をご提示ください。ご提示いただけなかった場合に25,000円(普通車クラス)の駐車違反違約金をお支払いいただきます。

後日反則金を納付し「交通反則告知書」および「納付書・領収証書等」をご提示いただければ違約金をご返金させていただきます。ご返金につきましては指定口座へのお振込となり、振込手数料はお客様のご負担となります。
反則金納付の確認がとれない場合および違約金のお支払いをいただけない場合は、(社)全国レンタカー協会のシステムに登録されますので同協会に加盟するレンタカー会社は、該当のお客様への以後のレンタカーご利用をお断りする場合がございます。

運転免許証について

ご自分の免許証をご確認ください。
有効期限も忘れずにご確認ください。

中型免許
中型車は中型車(8t)に限る

「中型車は中型車(8t)に限る」とは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下限った中型自動車を示します。

国際運転免許証でのご利用について

ジュネーブ条約(1949)加盟国(日本を除く)発行の国際運転免許証

国際運転免許証とパスポートをご提示いただきます。

国際運転免許証の日本での運転有効期限は発行から1年間かつ、日本に上陸した日より1年間です。ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び入国した場合は、その再入国の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないため日本での運転はできません。また、ジュネーブ条約加盟国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。

詳細は、警視庁【外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには】をご確認ください。

外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには(警視庁のサイト)

外国運転免許証でのご利用について

モナコ公国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国および
台湾の5国と1地域のみの運転免許証

政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限ります。

有効期間は日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間となります。
ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認を、外国人登録を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。

詳細は、警視庁【政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには】をご確認ください。

政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには(警視庁のサイト)

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